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加算税と延滞税

法人税や所得税など、当初の確定申告で税額が不足しているとき又は還付される税額が大きすぎる時には修正申告をする必要があります。その場合、納税者自らが発見して自主的に修正申告すれば加算税は課されません。しかし、税務署が調査等によって修正申告を指摘された場合又は更正処分を受けた場合には過少申告加算税が課され、さらに悪質な仮装隠蔽であれば重加算税が課されてしまいます。

 

上記加算税に対して、延滞税は自主的に修正申告を提出しても課されるものです。この計算は、本来納付すべき期限から修正申告で実際に納付した日までの期間に応じて、修正申告書提出日から2ヶ月(地方税は1ヶ月)を経過する日までは年7.3%(日歩2銭)、それ以降は14.6%(日歩4銭)の割合で延滞税(地方税は延滞金)がかかります。 なお、延滞税の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に年4%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その特例基準割合で計算されることになります。

 

各種加算税の内容をしっかりと把握して、万が一のことがないように気をつけましょう。

 

①過少申告加算税(地方税は過少申告加算金)
上述の通り、税務署から指摘されて修正申告をしたり、更正処分をうけたときに課されます。

 

【計算式】(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内納付税額と50万円のいずれか多い金額を超える金額)×5%

 

②無申告加算税(地方税は無申告加算金)
期限後に申告をしたり、全く申告しなかったため決定処分を受けたときに課されます。

 

【計算式】 納めるべき税額×15% 、但し自主申告の場合には(納めるべき税額-50万円)×5% (50万円を超える場合は20%)

 

③不納付加算税(地方税にはありません)
源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに課されます。

 

【計算式】源泉徴収して納めるべき税額×10%
但し、税務署から未納決定処分を受ける前に、自主的に納付したときには、5%に軽減されます。

 

④重加算税(地方税は重加算金)
税額計算のもとになる事実を隠したり、仮装したりして脱税したときに課されます。 

 

【計算式】
①
の過少申告加算税及び③の不納付加算税に代えて課せられるとき
追加納付税額(源泉徴収して納めるべき税額)
×35%
②
の無申告加算税に代えて課せられるとき

追加納付税額×40%

 

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