| Q. |
万が一、加入者が死亡した場合に遺族にお金は出るのでしょうか? |
| A. |
はい。資産残高が死亡一時金として加入者の遺族に支給されます。また、年金受給中に死亡し |
| |
た場合も、残高を遺族が受け取ることが出来ます。 |
| |
|
| Q. |
途中で解約することは出来ますか? |
| A. |
401Kは、原則として60歳まで積立金を引き出すことは出来ませんが、下記の要件を満たす場 |
| |
合は、脱退一時金を請求する事が出来ます。 |
| |
|
【脱退一時金を請求出来る要件】
|
|
・60歳未満であること
・企業型(401K)の加入者でないこと
・個人型(401K)の加入資格がないこと
・傷害給付金の受給権者でないこと
・通産拠出期間が3年以下であること、または資産残高が50万円以下であること
・加入者資格喪失日から2年を経過していないこと
|
|
| |
|
| Q. |
掛け金の金額を変更することは可能でしょうか? |
| A. |
掛金額は、変更する事が可能です。尚、企業型年金の拠出限度額は、厚生年金基金や確定給付 |
| |
企業年金などの企業年金制度が設けられていない企業の従業員の場合は月額51,000円。企業 |
| |
年金制度が設けられている企業の従業員の場合は、月額25,500円となっております。 |
| |
|
| Q. |
転職した場合、それまでの資産はどうなりますか? |
| A. |
転職先が401Kに加入している場合は年金資産を移し替えることが可能です。一方、転職先に |
| |
401Kがない場合は確定拠出年金の個人型に移行します。気をつけなければならないのが、
|
| |
401Kの移行手続きは自分で行う必要があり、転職後に手続きを怠ると半年後に強制的に国民 |
| |
年金基金連合会に財産が移されてしまいます。そうなると、口座は凍結されてしまい、8,190 |
| |
円の事務手数料を払わないと引き出しできなくなってしまいますので、転職後は必ず手続きが
|
| |
必要です。 |
| |
|
| Q. |
運用会社に万が一のことがあった場合、それまでに積み立てた資産はどうなりますか? |
| A. |
商品種類が預金で運用商品提供機関が銀行の場合、預金保険制度によって1人あたり元本1000 |
| |
万円まで(1金融機関につき)とその利息相当分が保障されます。商品種類が投資信託で運用 |
| |
商品提供機関が投資信託会社の場合、資産は信託銀行とは別に管理されておりますので、万が |
| |
一投資会社が破たんした場合でも、資産は保障されますのでご安心ください。ただし、資産価 |
| |
値はあくまでも、市場価格によって変動しておりますのでご了承ください。 |
| |
|
| Q. |
現時点での自分の運用実績はどのように確認するのですか? |
| A. |
コールセンター、専用WEBページ、携帯サイトからの確認方法があります。また、年に2回 |
| |
運用レポートが郵送されます。 |
| |
|
| Q. |
社会保険料が削減することによって、将来国から受け取る年金は減るのでしょうか? |
| A. |
標準報酬月額の等級が下がることにより、将来の年金受給額も同時に減少致します。ただし、 |
| |
年金の給付額は今後減少される方向にあり、将来受け取れる額も保障されていません。また、 |
| |
毎月の社会保険料の軽減と年金受給額の減少を比較した場合、保険料削減額の方が金銭的なメ |
| |
リットは大きいといえます。これらを踏まえ、リスクはさほどないと考えられます。 |
| |
|
| Q. |
社員・役員も加入できますか? |
| A. |
役職に関係なく、社長や役員の方も60歳未満の厚生年金被保険者であれば加入できます。掛 |
| |
金も役員、社員の区別なく、全額損金の対象となります。 |
| |
|
| Q. |
パートタイマーや嘱託社員を対象から外すことはできますか? |
| A. |
パートタイマーや嘱託社員など、加入対象である正社員と比べて著しく労働条件が異なってい |
| |
る場合、加入資格を定めることで制度の対象者としないことができます。その場合、就業規則 |
| |
や雇用契約書などで正社員と待遇の違いが明確であることが必要です。
|
| |
|
| Q. |
なぜ1名からでも企業型の確定拠出年金制度を設立できるのですか?
|
| A. |
本来、確定拠出年金制度の導入に人数要件はありません。これまでが、受託する金融機関のシ
|
| |
テムコストや営業の採算性によりお引き受けすることができませんでした。SBIグループで |
| |
は独自のシステムを自社で開発したこと、またダイレクト方式により営業コストを掛けない方 |
| |
式を採用したことから、加入者数にかかわらずお引き受けすることが可能となりました。
|
| |
|
| Q. |
税制のメリットを享受するため受給開始をなるべく遅くしたいのですが。。。
|
| A. |
70歳まで受給開始をスライドすることができます。ただし、60歳以降の掛金の拠出はできま
|
| |
せん。これまでの積み立てた資産の運用指図のみを行います。なお、受給を開始せずに70歳 |
| |
迎えると、強制的に一時金として受給することになります。
|
| |
|
| Q. |
運営管理機関が破綻したらどうなりますか?
|
| A. |
運営管理機関は加入者の資産を一歳取り扱いしません。運用商品の選定や情報提供、資産の記
|
| |
録、管理、運用の指図の取りまとめなどを行っています。よって運営管理機関が破綻しても加 |
| |
入者の年金資産は全額保護され、速やかに他の運営管理機関に引き継がれます。
|
| |
|
| Q. |
従業員に個人型の加入者がいるのですが。
|
| A. |
会社が企業型を開始するとともに従業員は個人型の加入資格を喪失します。確定拠出年金制度
|
| |
は一人ひとり制度であり、個人型、企業型を重複して加入することはできません。制度開始後 |
| |
個人型の運営管理機関に申し出ていただき、個人型で積み立てた資産を企業型に移換し、以後
|
| |
の掛金は会社が負担することとなります。
|